ヴェリタ行政書士法人代表
原﨑 真実
行政書士
医療・介護・福祉でお役に立ちたい行政書士。医療法人で受付・クラークを経験。医療法人・歯科医院のサポートをしています。スタッフの一員になって想いを共にし、地域医療を支えていきたい行政書士です。二人の息子を持つ母であり、次男は医療的ケア児。 医業経営研鑽会正会員 日本医療法務学会正会員
管理者要件とは、病院や診療所の「管理者」となる者に課せられた義務や、法律で定められた資格や条件のことです。
医療法(第10条)により、管理者は「常勤の医師または歯科医師」であり「臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師」でなければなりません。
また、都道府県知事の許可を得た場合を除き、開設者はみずから管理者とならなくてはなりません。(第12条)
診療所や病院の開設者自身が管理者を兼ねることを原則としていますが法人形態や規模によっては第三者を管理者に選任するケースもあります。
管理者は医療の安全を確保するための指針を策定し従業者に対して研修等を実施し、医療機関における医療の安全を確保するための措置を行わねばなりません。
また、勤務する医師や従業者を監督しその業務遂行に必要な注意をしなければなりません。
診療所の管理者は許可を受けなければ他の診療所の管理者にはなれません。許可といっても認められるケースはとても限定的であり、無医地区での開設や社会福祉施設内への併設などがそれにあたります。
管理者は原則として常勤である必要があります。管理者は医療法に規定する管理者の責務を果たす必要があるからです。
保健所等の取り扱いにおいて、週5日診療を行うクリニックの管理者は週5日クリニックに居て管理を行っていることが当然とされており、常勤でない場合には開設が認められません。
医療法人の定款に「本社団が開設する診療所の管理者は、必ず理事に加えなければならない」という条項が定められています。そのため分院長(診療所の管理者)となる先生は、必ず理事に就任することが要件となります。
管理者の変更や分院長の選任の際には都道府県や保健所、厚生局への届出が必要です。行政書士は、管理者要件の確認を行い、正しく書類を作成し保健所等への届出をトータルでサポートします。管理者要件を満たさない場合、開設ができなかったり行政指導の対象となるため、トラブルを未然に防ぐ対応が重要です。
通知 診療所の管理者の常勤性について 医政総発0919第3号