用語解説

持分あり・持分なし医療法人の違いとは?行政書士が解説

ヴェリタ行政書士法人代表 
原﨑 真実
行政書士

医療・介護・福祉でお役に立ちたい行政書士。医療法人で受付・クラークを経験。医療法人・歯科医院のサポートをしています。スタッフの一員になって想いを共にし、地域医療を支えていきたい行政書士です。二人の息子を持つ母であり、次男は医療的ケア児。 医業経営研鑽会正会員 日本医療法務学会正会員

持分あり医療法人とは

持分あり医療法人とは、設立時に社員(法人の重要な意思決定を行う者)が拠出した出資金に「持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利・払い戻し請求権)」が認められている医療法人を指します。

 

医療法改正により、非営利性の徹底と地域医療の安定性の確保のため、持分あり医療法人の新規設立は認められなくなりました。

 

一方、法施行以前に設立されていた既存の持分あり医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、持分あり医療法人は「経過措置医療法人」とも呼ばれています。

 

社員は退社や死亡の際に法人財産の分配を受ける権利があり、出資者の権利が強い反面、相続発生時のトラブルや承継時の課題が問題になることが多いです。

持分なし医療法人とは

一方、持分なし医療法人は、社員に出資持分がなく、残余財産分配請求権が認められません。公益性やガバナンスが強化され、相続・承継トラブルを回避しやすいのが特徴です。現在は新規設立の場合は「持分なし医療法人」のみが認められており、「持分あり」から「持分なし」への移行(持分放棄)も進められています。

 

行政書士のサポート

行政書士は、持分の移行手続きや定款変更、必要な議事録作成、行政機関への届出など、煩雑な手続き全般を支援します。

参考

厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html

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    持分放棄とは?医療法人のリスク回避と移行手続きを行政書士が解説
  • 各種許認可申請とは?医療法人・クリニック運営に必要な手続きと違いを行政書士が解説