
ヴェリタ行政書士法人代表
原﨑 真実
行政書士
医療・介護・福祉でお役に立ちたい行政書士。医療法人で受付・クラークを経験。医療法人・歯科医院のサポートをしています。スタッフの一員になって想いを共にし、地域医療を支えていきたい行政書士です。二人の息子を持つ母であり、次男は医療的ケア児。 医業経営研鑽会正会員 日本医療法務学会正会員
医療機関を開設・運営していくうえで、保健所との手続きは避けて通れない重要なステップです。
診療所を新たに開設する際には「診療所開設届」の提出が必要になりますし、その後の運営中にも、管理者の変更や施設の移転などがあれば、都度保健所への許可申請と届出が求められます。
しかしながら、「いつ・どのような手続きが必要なのか」「どこまでを自分で準備すべきなのか」といった点で不安や疑問を抱く医師の方も少なくありません。
とくに忙しい診療業務と並行して正確な行政手続きを行うには、制度への理解と手続きの実務経験が必要な場面も多くあります。
この記事では、医療法人開設の診療所が保健所に行うべき許可申請や届出について解説しながら、行政書士がどのようにサポートできるのかもあわせてご紹介します。
これから医療法人で新たな診療所の開設を検討している方や、既に運営中のクリニックの先生にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
※個人開設診療所の場合と、医療法人等が開設する診療所では必要な手続きが異なりますので、ここでは医療法人等が開設する診療所の手続きについて解説します。
目次
医療機関の開設や運営には、保健所とのやり取りが必要不可欠です。
保健所は、地域保健法に基づき地域における公衆衛生はもとより医療機関の適正な管理・監督を担う施設であり、医療機関の開設・廃止や変更許可、届出の窓口となっています。
医療法人開設の診療所が行うべき代表的な手続きとしては、以下のようなものがあります。
・診療所開設許可申請 (医療法人等が診療所を開設する場合)
・診療所開設届 (開設を許可された診療所を開設した場合)
・診療所開設許可事項一部変更許可申請 (変更する前に許可を受けなければならない事項…従業者の定員、敷地面積、建物の構造概要・病床数など)
・診療所開設許可事項一部変更届 (次の事項を変更した場合…開設者の住所・氏名、法人名称、事務所所在地、診療所名称、診療科など)
・診療所開設届出事項変更届 (管理者の住所、氏名を変更した場合)
・診療用エックス線装置設置届 (診療用エックス線装置を設置した場合)
・診療所廃止届 (診療所を廃止した場合)
・診療所休止届、再開届 (診療所を休止した場合、再開した場合 ※休止前から変更がある場合は、別途変更手続きが必要)
これらの手続きは、医療法や医師法などに基づき、医療機関の現状を正しく把握・監督するために必要なものです。
とくに診療所の開設時には、事前相談や図面の提出、実地調査(立入検査)などが求められるため、開設スケジュールに余裕をもって準備を進めることが重要です。
また、保健所によって求められる書類の形式や添付資料の内容が異なることもあり、地域のローカルルールに柔軟に対応する必要があります。
医療法人が診療所を新たに開設する際には、まずは都道府県庁に定款変更認可申請を行い、認可後には保健所への開設許可申請と実地検査が不可欠です。
診療を開始するためには、必要な準備・許可申請・届出・審査をスムーズに進め、必要な環境を整えることが求められます。
医療法施行規則により、診療所を開設した場合には、開設の日から10日以内に、所轄の保健所へ「診療所開設届」を提出することが義務づけられています。
ただし、実務上は開設後ではなく、開設前の段階から保健所とのやりとりを始めます。
保健所は、問題のある診療所の開設を許可しないことができるためです。
事前に図面を持参しての相談や、設備・動線の確認を受けることで、適切に開設許可を受けることができ、スムーズに開設届も受理されます。
※参考:東京都南多摩保健所では、事前相談の案内や必要書類を公式ページで公開しています。
診療所の開設には、保健所職員による実地調査(立入検査)が行われるのが一般的です。
これは、診療所構造はもとより院内感染対策や医療安全対策の実施状況、設備が医療法に定められた基準を満たしているかを確認するためのもので、管理者となる医師の立ち会いのもと、
・手洗い場やトイレの位置
・患者動線、職員の動線
・診察室や処置室の配置
・衛生設備の状況
などが重点的にチェックされます。
不備が見つかった場合には、改善されるまで開設を留保されたり、再検査が必要になったりするケースもあるため、十分な準備が重要です。
行政書士は、以下のような場面で医療機関の保健所対応をサポートできます。
・開設届の作成・添付書類の整備
・図面や平面図のチェック、必要な設備の助言、補足説明資料の作成
・保健所との事前相談への同行・窓口との連絡調整
・実地調査前のチェックや助言
先生が診療の合間に時間を作って保健所とやり取りをするのは大変とお聞きします。
保健所の審査項目や制度が分かりづらいこともよくあります。
経験ある医療の行政書士が間に入ることで開設準備の負担が軽減されますよう、また、安心して開業準備を進めて頂けるようサポートいたします。
医療機関は、開設したあとも運営の内容に変化があった場合には、保健所へ適切な届出を行う義務があります。
これは医療法などの法令に基づくもので、行政が医療機関の実態を正確に把握し、安全・適正な診療体制を確保するために設けられています。
以下は、診療所などの医療機関において比較的よく発生する届出項目です。
| 手続きの種類 | 届出が必要なタイミング | 備考 |
| 開設届出事項一部変更届 | 管理医師を変更したとき | 医師免許証の写し、就任承諾書などが必要 |
| 開設許可事項一部変更届 | 医療機関の名称を変更したとき | 看板記載や医療広告規制との整合性も必要 |
| 診療所廃止届・診療所開設届 | 診療所を移転する場合 | 移転は廃止と開設の手続きです 実地調査も再度必要 |
| 廃止届 | 診療所を閉鎖する場合 | 廃止後10日以内の届出が必要(医療法第9条) |
| 休止・再開届 | 一時的な休診/再開時 | 理由書・再開時期を求められます 正当な理由なく1年以上休止は認められません(医療法第8条の2) |
これらの届出は、変更が生じた日からの提出期限が医療法で定められているため、提出漏れや遅延があると指導対象となることもあります。
・「開設当初と違う点」が生じた場合は、再度許可が必要となる内容もある
・看板の記載、診療科目の変更、建物の構造変更や拡張なども保健所への相談が必要です
・複数の手続きが重なることが多く、提出すべき資料も煩雑でなかなか集められない
特に医療機関では、診療や運営に専念している中で行政手続きの期限管理が後回しになるケースも少なくありません。
診療所に関する変更は、医療法や行政手続きの実務を理解した行政書士に任せることで思わぬトラブルを避け、指導対象となってしまうリスクも避けることができるでしょう。
医療の行政書士がサポートできる内容には、以下のようなものがあります。
・必要な届出の有無の判断(「これは届出対象になるのか?」という確認)
・書類作成、添付資料の整備
・変更理由や施設概要の整理、わかりやすい説明資料の作成
・保健所への届出代理、窓口との事前調整
このようなサポートを必要とされる場合はお問合せください。先生方が診療や診療所運営に集中していただけるよう、お支えいたします。
医療機関が保健所に対して行う手続きは、書類の種類が多く、記載内容も煩雑なルールに従う必要があるため、初めての方にとっては分かりづらい場面が多くあります。
とくに、診療所の開設や変更にあたっては、医療法や都道府県の審査基準に即した形式で書類を整えることが求められます。
そのようなときに頼りになるのが、医療分野に強い行政書士の存在です。
行政書士は、保健所に提出する各種申請書・届出書(開設許可申請書・開設届・廃止届など)の正確な記載と法的要件の確認を行いながら、スムーズな書類作成を代行します。
また、必要に応じて以下のような添付資料も整えて提出します。
・医師免許証、臨床研修修了登録証の写し
・賃貸借契約書・建物図面・全部事項証明書
・議事録や管理者職歴書や就任承諾書などの関係書類
・原本照合や原本証明、押印や署名が必要かのチェック
保健所では、開設前に「事前相談」を求められるケースが一般的です。
行政書士は、図面の説明や医療機関の概要説明を代わりに行い、先生の代わりに窓口とやりとりを行うことが可能です。
また、実地調査(立入検査)に備えて、チェックポイントを整理したり、検査当日に同席することができます。
行政書士が保健所と医療機関の橋渡し役となることで、円滑で正確な手続きを進めることができます。
とくに医療法人化、分院開設を視野に入れている場合などは、手続きも「都道府県」「保健所」「厚生局」「その他関係機関」と煩雑になり、あらゆるスケジュールを確認し想定される期限を守らなければ、開設の遅れや保険診療の開始に影響が出てしまいます。
医療の行政書士が携わることで全体像を把握した上で必要事項を整理しやすくし、スムーズな開設を進めることができるようお支えいたします。
保健所への手続きに関しては、医療法の定めに則っているものの、自治体ごとのローカルルールや、保健所ごと・担当者ごとの指導に差があるのも現実です。
このため、医療機関が書類を提出したにもかかわらず、手続きが完了しない・やり直しを求められるといったトラブルが起こることもあります。
ここでは、医療機関の開設・運営における保健所対応でありがちなトラブルと、その予防策をご紹介します。
| トラブル内容 | 想定される原因 |
| 開設届の不備を指摘される | 必要な添付資料の不足、記載不備など |
| 実地調査で不備を指摘される | 動線やレイアウトが基準を満たしていない |
| 変更届が遅れ、行政指導を受けた | 管理者交代・名称変更などの届出漏れ |
| 保健所とのやりとりがうまく進まない | 時間が取れない・説明資料の不足・担当者間の意思疎通不足による誤解 |
1.事前相談を必ず行う
開設時や大きな変更がある際には、事前に保健所へ相談に行くことで、保健所ごとのルールや提出物の確認ができます。
一方通行の申請ではなく、双方向の確認作業と捉えることが重要です。
2.書類はチェックリストで整理する
提出書類は一式を整える必要があります。添付資料・原本・控えの管理をしっかり行い、不備がないかを事前に点検することで、再提出の手間を防げます。
3.実地検査への備えをする
当日は、職員動線・患者動線・掲示物の表示などがチェックされます。
実地検査前に開設許可申請書を提出するケースが一般的ですので、レイアウト図面や必要な準備を事前に行政書士と確認しておくことで実地検査をスムーズに進めることができます。
4.診療所のスタートだけではなく法令や審査の流れにも目を向ける
実際にどのようなことを求められ、どんな審査が行われるか、“法令遵守と手続き実務”にも目を向けることがトラブルを未然に防ぐカギになります。
お困りの際はぜひ医療分野の行政書士にお問い合わせください。
診療所やクリニックなどの医療機関を新たに開設する場合や、運営中に変更が生じた場合、保健所をはじめとする行政への対応が必要になります。
これらの手続きは、医療法・医師法・医療法施行規則に基づいて正確に行われることが求められる業務です。
しかし実際には、以下のような課題を抱える医療機関が多く見受けられます。
・忙しい診療業務の合間に、行政手続きまで手が回らない
・どの書類を、どこに、いつ出せばいいのかが分かりにくい
・保健所から指摘を受けて対応に追われてしまった
・「こんなとき、誰に相談すればよいのか」わからなかった
このようなときこそ、行政書士のサポートを活用することで、手続き負担を最小限に抑え、医療機関としての体制を整えることが可能になります。
医療法に基づく制度的な要件を押さえながら、実際の運用に即した書類を整え、保健所や他の関係機関との調整をスムーズに行えるのが行政書士の強みです。
開設時はもちろん、名称変更・移転・廃止・法人化など、ステージに応じた手続きにも柔軟に対応できます。
ヴェリタ行政書士法人は、医療法人支援の実績を活かし、医療機関の運営を長期的に支える伴走型のサポートを行っています。
保健所との手続きは、院長先生にとってはなじみのない内容も多く、負担やストレスにつながる場面も少なくありません。
行政書士に任せることで、「これは自分で判断すべきか」「これは誰に聞けばよいか」といった迷いから解放され、本来の業務に集中できる環境をつくることができます。
医療機関を開設・運営していくうえで、保健所との手続きは欠かせないものです。
とくに診療所やクリニックでは、開設届の提出・実地調査の対応・変更時の届出など、各段階で正確な書類とタイミングが求められます。
・診療所を新たに開設する
・管理者や診療所名称を変更する
・医療法人化を検討している
・廃止・休止・再開などの届出が必要になった
このような場面で法令の理解と実務経験を持つ行政書士がスムーズな手続き進行をサポートいたします。保健所とのやりとりに不安を感じている方もご相談ください。
ヴェリタ行政書士法人は、診療所開設支援から医療法人の運営に関わる行政手続きまで、丁寧かつ確実に対応させて頂きます。
忙しい診療の合間でも負担を最小限に、安心して診療に専念できるよう、現場の皆様に寄り添ってサポートさせて頂きます。