医療法人の運営

医療法人に関する必要な届出を解説します 役員変更届・登記届・事業報告書 

ヴェリタ行政書士事務所代表 
原﨑 真実
行政書士

医療・介護・福祉でお役に立ちたい行政書士。医療法人で受付・クラークを経験。医療法人・歯科医院のサポートをしています。スタッフの一員になって想いを共にし、地域医療を支えていきたい行政書士です。二人の息子を持つ母であり、次男は医療的ケア児。 医業経営研鑽会正会員 日本医療法務学会正会員

医療法人になったら必ず出さなければならない届出があります。うっかり忘れてしまって…と何年も届出が滞ってしまっている医療法人もあるようです。定款を変更しようとした際などに発覚し、急ぎ定款変更をしたくても提出すべきであった届出の提出を先に求められ、余計な時間がかかってしまうこともあります。場合によってはペナルティもありますので毎年の届出のタイミングにきちんと届け出るように準備をしていく必要があります。

医療法人が出さなければならない届出とは?

3つの届出を押さえておきましょう

  • 役員変更届
  • 登記事項の届出
  • 事業報告書(決算届)

それぞれ解説いたします。

役員変更届について 提出の場面と必要書類

医療法人の役員の任期は2年です。※1

役員(理事・監事)は定款で定めた任期を満了したら、退任する役員がいれば改選し次の役員となる方を選任します。退任する役員がいなければ重任となるのが通例です。社員総会・理事会を開き理事と監事を改選したこと、重任したことを記載した役員変更届を提出します。後述しますが理事長の重任に関しては、登記が必要です。この理事長重任の登記も忘れがちなので注意しておきましょう。

医療法施行令に定められている通り、医療法人は役員に変更があった場合は役員変更届を提出しなければなりません。※2 これは、任期満了による重任の場合を含みますのでご注意ください。

役員変更届を提出する場面をまとめます。

  1. 新たに役員が就任した場合
  2. 任期の途中で役員が辞任した場合
  3. 任期(2年)が満了して役員を重任する場合
  4. 任期(2年)が満了して役員を退任する場合
  5. 改姓した場合・住所を変更した場合・役員が死亡した場合

必要書類は何でしょうか?

通常必要となるもの
  • 届出書
  • 役員の名簿
  • 役員改選の件を議事とした社員総会議事録
  • 役員を選任した理事会議事録
新しく役員になられた方がいる場合
  • 新役員の履歴書
  • 新役員の役員就任承諾書
  • 新役員の印鑑証明書

通常必要なものに加えてこれらが必要となります。

登記事項の届出を忘れずに

理事長の重任に関しては登記をします。2年ごとの理事長重任の度に登記です。重任の日は、いつになっているのが良いでしょうか。これは、任期満了の日の翌日であることが良いです。ここで確認して頂きたいのは、任期についてです。定款の附則に「本社団の設立当初の役員の任期は、第〇条第〇項の規定にかかわらず、令和〇年〇月〇日とする。」と定めているはずです。医療法人設立後の最初の役員の任期の満了は、定款の附則に定めた日となりますので、きっちりその日付が任期満了の日となります。任期満了の日に改選し、翌日に新役員の任期がスタートし、その日が重任の登記の日となるようにしておきましょう。

登記が済んだら登記事項証明書(原本)と登記事項の届出をします。

参考のために根拠条文を載せておきます

※1 医療法第四十六条五第九項

 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

※2 医療法施行令 第五条の十三

(役員変更の届出)
 医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

登記事項の届出について

医療法人は医療法第四十三条※3 に定められているところにより、登記を行わねばなりません。(登記事項は組合等登記令に定められています。)登記を行ったときは、医療法人の登記事項の届出を遅滞なく都道府県長あてに提出しなければなりません。※4

医療法人が行う登記とは?

毎年必ず登記するもの

・資産総額の変更

決算はいつでしょうか。決算が終了した後、資産の総額を登記する必要があります。資産総額の登記が済んだら登記届を提出します。

2 年に 1 度登記するもの

・理事長の就任、重任

理事長は2年の任期を終えて重任した場合であっても登記をします。その登記が済んだら登記事項の届出をします。前述の資産総額の登記と理事長重任の登記を同時に行い、登記事項の届出をするのがスムーズです。

その都度登記するもの

定款(寄附行為)変更認可による登記事項の変更の例は以下の通りです。

  • 診療所 の開設・廃止
  • 附帯業務事業所の開設廃止
  • 法人名称・診療所名称の変更
  • 事務所の所在地の変更

定款変更が認可され、認可書を受領したら登記をします。その登記が済んだら登記届を提出します。その他、資産総額の変更以外の変更は、変更が生じた後2 週間以内に登記をして登記届を提出します。定款変更後は、定款変更届も提出する必要がありますのでそちらも忘れずにお出しください。

参考のために根拠条文を載せておきます

※3 医療法第四十三条 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

※4 医療法施行令 第五条の十二医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。

事業報告書(決算届)について

医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等を都道府県に届け出なければなりません。毎年の届出になりますので、決算が終わったあとの社員総会・理事会の準備の際に、資産総額の登記の準備と事業報告書の作成と準備もしていくことがお勧めです。

東京都、埼玉県、千葉県のホームページの記載は以下の通りです。

  • 東京都HP「医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等を都道府県に届け出なければなりません。」
  • 埼玉県HP「医療法人は、事業報告書等を毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、埼玉県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)」※5
  • 千葉県HP「決算届(事業報告書等、監査報告書)について 毎会計年度終了後3か月以内に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)」

事業報告書等及び監事監査報告書は医療法人の事務所に備え置き、社員・評議員又は債権者から請求があれば閲覧に供しなければならないとされています。また、提出された事業報告書等、監事監査報告書及び定款(寄附行為)は希望者に対し閲覧に供されます。※6

事業報告書の必要書類・添付書類

  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 関係事業者との取引の状況に関する報告書
  • 監事の監査報告書

提出先・提出方法は自治体によります。

  • 東京都 2部を東京都医療保険局へ郵送
  • 埼玉県 3部を法人の主たる事務所を所管する保健所へ提出
  • 千葉県 2部を主たる事務所を管轄する保健所へ提出

となっています。

また、令和4年よりG-MIS(医療機関等情報支援システム)での提出が可能となっているところも多いです。これまで紙媒体によって届け出られていた決算届はG-MISへのアップロードによる届出が可能となりました。G-MISのログインIDとパスワードが必要となりますので事前の手続を取り、IDとパスワードを取得しておきます。(今まで通り紙媒体での提出も可能です。)いずれかご都合の良い方法を選んで届出をしていきましょう。

参考のために根拠条文を載せておきます

※5 医療法第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。

※6 医療法第五十一条の四 医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

一 事業報告書等
二 第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為

役員変更届・登記事項の届出・事業報告書(決算届)はヴェリタ行政書士事務所へご依頼ください

当事務所では毎年の事業報告書(決算届)と2年毎の役員変更届、それに伴う登記事項の届出を承っています。登記はお客様のご指定の司法書士事務所がない場合は、当事務所の提携先の司法書士事務所へ依頼することが可能です。まとめてお任せ頂くこともできますし、「これだけやっておいてほしい」というポイントのご要望にもお応えしています。必要に応じて社員総会・理事会の議事録の作成と管理や、提出の期限の管理も併せて承っておりますので、何かとお忙しくて手の回らない書類作成や準備、届出にお困りの際はお問い合わせください。
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